TEL. 090-6408-1849
〒739-2106 東広島市高屋町稲木1433-2
当事務所では、障害年金の請求・申請等を専門家である社労士がお客様に代って行います。
 当事務所では、障害年金で疑問をお持ちの方について障害年金の請求・申請等を専門に行っている社会保険労務士が相談をお受けし、どのように請求するのが最適かをアドバイスさせていただきます。
           
           
          〔費用〕 
 お客様のご負担となっている着手金は頂きません。
           
 報酬は年金が振り込まれてからお支払いいただく完全成功報酬制です。 無料相談も当事務所で行う方法以外にお客様のご自宅またはご自宅近くの適当な場所(ファミリーレストラン等)で行う訪問相談を実施しております。 従って、東広島市以外の方でもご負担をお掛けすることはございません。
           
          
          〔サポート体制〕 
 障害年金は大きな病気やケガで障害状態になってしまった場合だけでなく、先天的な障害、うつ病などの精神の病気でも要件を満たせば受給できます。 障害年金は、請求・申請しなければ受給することができません。 ところが、障害年金制度自体があまり良く知られていないこと、知識の不足から、多くの請求・申請もれがあるのが実情です。
           
 当事務所では、では障害年金の請求・申請を専門に行っている社会保険労務士がわかり易くご説明し、専門的な知識と方法で障害年金の請求・申請をサポートさせて頂きます。
         
ご相談から障害年金受給までは、下記のような流れになります。
           
 
           
           @メール・電話にてご相談を開始 
           *電話・メール等にてお客様の概略内容をお聞きし、受給の可能性があるかどうか確認させて頂き、 結果を報告します。 
 
           
           A面談 
           *少しでも受給の可能があると判断した場合には、当事務所若しくはお客様のご自宅又はご指定の場所(ファミレス等)で面談を行い詳細にお話をお伺いします。
          
 
           
           B受給要件の調査 
 *お客様から委任状を頂き、年金事務所等で受給要件である保険料納付状況、その他必要事項を調査します。
           
 
           
           C診断書、必要書類の入手 
 *お客様から委任状を頂き、年金事務所等で受給要件である保険料納付状況、その他必要事項を調査します。
           
 *診断書はお客様から担当医師へ依頼して頂きます。  
           
  必要に応じて病院への同行、診断書の代理受領を行います。
           
 *その他必要書類もお客様にて入手して頂きます。  
           
  ご要望により当事務所で入手します。
           
 (注)診断書及び必要書類の入手費用はお客様の負担とさせて頂きます。
           
 
           
           D年金事務所への裁定請求・申請 
 *裁定請求書、病歴就労状況等申立書等は当事務所で作成いたします。
           
 *年金事務所への書類提出及びその後の照会対応は当事務所が行います。
           
 
           
           E受給決定及び年金の振込 
 *受給決定までには約3月を要し、それから1〜2月程度で年金が振り込まれます。
           
 
           
           F成功報酬のお支払 
 *年金の振込があった後に 成功報酬 のお支払いをお願い致します。
           
 *万一、不支給となった場合には、お支払い頂くことはありません
           
 *尚、不支給となった場合、その後の対応についてご相談させていただきます。