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東広島市の社会保険労務士 中本事務所は、新規に開業された事業主さまの社会保険手続、給与計算、助成金申請等、労務管理全般を専門として活動する事務所です。

TEL. 090-6408-1849

〒739-2106 東広島市高屋町稲木1433-2

QandAFAQ

サポート情報(QandA)

社会保険関連

Q.法人の事業所で、未加入の事業所がありますが、加入する義務はないのですか?

A.法人登記されている事業所、事務所で常時従業員を使用している場合は、厚生年金保険の適用事業所となります。これに該当する場合、事業主の方は、社会保険に加入する義務があります。

Q.厚生年金保険が適用される事業所について教えてください。

A.厚生年金保険が強制的に適用される事業所は次の事業所です。
 1.常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所
 2.常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
 3.船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶
 ※これらの事業所以外であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。


労働保険関連

採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか?

A.A.労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4) 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(7) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(8) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(9) 安全及び衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項  についてについて明示しなければなりません。また、これらの内(1)から(5)については書面の交付により明示しなければなりません。((4)の内、昇給に関する事項を除く)

Q.事業主が備えなければならない帳簿はどんなものがありますか?

A.(1) 労働者名簿(労働基準法第107条)
・氏名(フリガナ)、生年月日、性別、住所
・実際の雇い入れ年月日、解雇または退職年月日およびその理由
・労働者の従事する業務の種類
・履歴

(2) 賃金台帳(労働基準法第108条)
・賃金計算期間
・労働日数、労働時間
・基本給、手当その他賃金の種類ごとの内訳
・賃金総額と各種控除額
(3) 就業規則・給与規定(労働基準法第89条)
常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければならない。記載する事項は以下の通り。
<絶対的必要記載事項>必ず記載しなければならない事項。
@ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に終業させる場合においては終業時転換に関する事項
A 賃金(臨時のものを除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
B 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
<相対的必要記載事項>「定めをする場合は」、必ず記載しなければならない事項。
C 退職手当について
D 臨時の賃金について
E 労働者に負担させる食費や作業用品について
F 安全、衛生について
G 職業訓練について
H 災害補償および業務外の傷病扶助について
I 表彰および制裁について
J 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めについて

(4) 雇用契約書/雇入通知書(労働基準法第15条)
使用者は、労働者に対して労働条件を書面により明示しなくてはならない。
・労働契約の期間
・就業の場所および従事すべき業務
・就業時間に関すること
・賃金に関すること
・退職に関すること
・その他


雇用保険関連

Q.雇用保険の失業給付金はどれくらい出るのですか?

A.認定対象期間中の失業日数×基本手当日額(受給資格者証第1面「19.基本手当日額」)となります。
  但し、待期期間中・給付制限期間中及び就労日は基本手当の支払いはありません。


Q.雇用保険を受給中に仕事がきまりましたが、どうすればよいですか?

A.採用日が決まったら、採用前にハローワークに連絡のうえ、原則として就職日前日に来所し、就職日前日までの
  認定を受けてください。(給付制限期間中に採用される場合は、就職日前日でなくてもかまいません。)
  採用日以降は基本手当は支給されません。
  但し、再就職手当等の要件を満たしている場合は、「就職促進給付」を受給することができます。


Q.年金との併給調整は?

A.基本手当を受給するために求職者給付の申込を行うと、基本手当の受給が終了するまでの期間、老齢厚生年金・
  退職共済年金が全額支給停止になります。詳細は、お近くの日本年金機構の各年金事務所へご確認ください。


Q.離職票はどこでもらえますか?

A.お勤めになっていた事業所が(事業所を)管轄するハローワークに離職票交付の手続きをとり、通常は本人に
  事業所から郵送されるようになっています。
  離職後、雇用保険被保険者離職票−1と雇用保険被保険者離職票−2が届きます。
  受け取りに行く場合もあるようです。詳しくはお勤めになっていた会社へ確認をお願いします。


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